資料:総務省・経済産業省「令和3年経済センサスー活動調査」再編加工

(注)1. ここで付加価値額は、「純付加価値額」。2020年における1年間の実績。

2. 農林漁業を除く、非一次産業について集計。

3. 企業は、会社及び個人事業者を指す。会社は、法人格を有する団体のうち、株式会社、有限会社、相互会社、合名会社、合資会社、合同会社及び外国の会社を指す。個人事業者は、個人が事業を経営している場合(個人経営)を指す。

4. 企業の区分は、下記のとおり。(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)及び中小企業関連立法における政令において中小企業者又は小規模企業者として扱われる企業の定義に基づき算出。)

(1) 中小企業

ア 製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金3億円以下又は常用雇用者数300人以下

※ゴム製品製造業(一部を除く)は、資本金3億円以下又は常用雇用者数900人以下

イ 卸売業:資本金1億円以下又は常用雇用者数100人以下

ウ サービス業:資本金5千万円以下又は常用雇用者数100人以下

※ソフトウェア業、情報処理サービス業は、資本金3億円以下又は常用雇用者数300人以下

※旅館業は、資本金5千万円以下又は常用雇用者数200人以下

エ 小売業:資本金5千万円以下又は常用雇用者数50人以下

(2) 小規模企業

ア 製造業、建設業、運輸業その他の業種:常用雇用者数20人以下

イ 卸売業、小売業、サービス業:常用雇用者数5人以下

※宿泊業、娯楽業は、常用雇用者数20人以下

(3) 大企業

(1) 及び(2)に該当しない企業