(4) 金銭の分配に係る計算書
(単位:円)
| 項目 |
前期
(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
当期
(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
|---|---|---|
| I 当期末処分利益 | 21, 697, 204, 473 | 23, 695, 346, 744 |
|
II 任意積立金取崩額
配当積立金取崩額 |
— | 1, 103, 332, 906 |
|
III 分配金の額
(投資口1口当たり分配金の額) |
20, 283, 721, 380
(2, 820) |
21, 621, 583, 854
(3, 006) |
|
IV 任意積立金
圧縮積立金繰入額 |
1, 413, 483, 093 | 3, 177, 095, 796 |
| V 次期繰越利益 | — | — |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期末処分利益21, 697, 204, 473円から圧縮積立金繰入額1, 413, 483, 093円を控除した、総額20, 283, 721, 380円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2, 820円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期末処分利益23, 695, 346, 744円に配当積立金取崩額1, 103, 332, 906円を加算し、圧縮積立金繰入額3, 177, 095, 796円を控除した、総額21, 621, 583, 854円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は3, 006円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |