(4) 金銭の分配に係る計算書

(単位:円)

項目 前期
(自 2025年3月1日
至 2025年8月31日)
当期
(自 2025年9月1日
至 2026年2月28日)
I 当期末処分利益 21, 697, 204, 473 23, 695, 346, 744
II 任意積立金取崩額
配当積立金取崩額
1, 103, 332, 906
III 分配金の額
(投資口1口当たり分配金の額)
20, 283, 721, 380
(2, 820)
21, 621, 583, 854
(3, 006)
IV 任意積立金
圧縮積立金繰入額
1, 413, 483, 093 3, 177, 095, 796
V 次期繰越利益
分配金の額の算出方法 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期末処分利益21, 697, 204, 473円から圧縮積立金繰入額1, 413, 483, 093円を控除した、総額20, 283, 721, 380円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は2, 820円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 本投資法人の規約第26条第1項第2号に定める分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15第1項に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配することとしています。かかる方針に従い、当期末処分利益23, 695, 346, 744円に配当積立金取崩額1, 103, 332, 906円を加算し、圧縮積立金繰入額3, 177, 095, 796円を控除した、総額21, 621, 583, 854円を分配することとしました。この結果、投資口1口当たりの分配金は3, 006円となりました。なお、規約第26条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。