(6) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(7) 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 資産の評価基準及び評価方法

有価証券
投資有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しています。
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法を採用しています。
なお、匿名組合出資持分については、匿名組合の損益の純額に対する持分相当額を取り込む方法を採用しています。

2. 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
定額法を採用しています。
なお、主たる有形固定資産の耐用年数は以下のとおりであります。
建物・信託建物 2~65年
構築物・信託構築物 2~60年
機械及び装置・信託機械及び装置 2~17年
工具、器具及び備品・信託工具、器具及び備品 2~20年

② 無形固定資産
定額法を採用しています。
なお、のれんについては、20年で均等償却しています。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。

④ 長期前払費用
定額法を採用しています。

3. 繰延資産の処理方法

① 投資口交付費
3年間で均等額を償却しています。

② 投資法人債発行費
投資法人債の償還までの期間にわたり定額法により償却しています。

4. 収益及び費用の計上基準

① 収益に関する計上基準
本投資法人の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりです。

(1) 不動産等の売却
不動産等売却収入については、不動産売却に係る契約に定められた引渡義務を履行することにより、顧客である買主が当該不動産等の支配を獲得した時点で収益計上を行います。

(2) 受取水道光熱費
受取水道光熱費については、不動産等の賃貸借契約及び付随する合意内容に基づき、顧客である賃借人に対する電気、水道等の供給に応じて収益計上を行います。
受取水道光熱費のうち、本投資法人が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が供給する電気、水道等の料金として収受する額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しています。

② 固定資産税等の処理方法
保有する不動産にかかる固定資産税、都市計画税及び償却資産税等については、賦課決定された税額のうち当該決算期間に対応する額を賃貸事業費用として費用処理する方法を採用しています。
なお、不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い、本投資法人が負担すべき初年度の固定資産税等相当額については、費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しています。
前期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は33, 777千円です。当期において不動産等の取得原価に算入した固定資産税等相当額は150, 447千円です。