3. 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
(1) 契約資産及び契約負債の残高等
(単位:千円)
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前 期
(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日) |
当 期
(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日) |
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|---|---|---|
| 顧客との契約から生じた債権(期首残高) | 349, 685 | 478, 932 |
| 顧客との契約から生じた債権(期末残高) | 478, 932 | 397, 517 |
| 契約資産(期首残高) | — | — |
| 契約資産(期末残高) | — | — |
| 契約負債(期首残高) | — | — |
| 契約負債(期末残高) | — | — |
(2) 残存履行義務に配分した取引価格
前期(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)
不動産等の売却について、2025年8月31日現在、不動産等の売却に係る残存履行義務に配分した取引価格は、2022年7月29日に売買契約を締結した不動産等に係る3, 720, 000千円、2025年1月27日に売買契約を締結した不動産等に係る7, 450, 000千円、2025年8月15日に売買契約を締結した不動産等に係る13, 000, 000千円、及び2025年8月27日に売買契約を締結した不動産等に係る7, 700, 000千円です。
本投資法人は、当該残存履行義務のうち3, 725, 000千円について2025年9月30日に、7, 700, 000千円について2025年10月31日に、3, 720, 000千円について2026年2月27日に、6, 600, 000千円について2026年3月2日に、3, 725, 000千円について2026年3月31日に、6, 400, 000千円について2026年4月1日にそれぞれ予定している当該不動産等の引渡しに伴い、収益を認識することを見込んでいます。
受取水道光熱費については、期末までに履行が完了した部分に対する、顧客である賃借人にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、請求する権利を有している金額で収益を認識しています。従って、収益認識会計基準第80-22項(2)の定めを適用し、残存履行義務に配分した取引価格の注記には含めていません。
当期(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日)
不動産等の売却について、2026年2月28日現在、不動産等の売却に係る残存履行義務に配分した取引価格は、2025年1月27日に売買契約を締結した不動産等に係る3, 725, 000千円、2025年8月15日に売買契約を締結した不動産等に係る13, 000, 000千円及び2025年12月19日に売買契約を締結した不動産等に係る4, 550, 000千円です。
本投資法人は、当該残存履行義務のうち11, 150, 000千円について2026年3月2日に、3, 725, 000千円について2026年3月31日に、6, 400, 000千円について2026年4月1日にそれぞれ予定している当該不動産等の引渡しに伴い、収益を認識することを見込んでいます。
受取水道光熱費については、期末までに履行が完了した部分に対する、顧客である賃借人にとっての価値に直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、収益認識に関する会計基準の適用指針第19項に従って、請求する権利を有している金額で収益を認識しています。従って、収益認識会計基準第80-22項(2)の定めを適用し、残存履行義務に配分した取引価格の注記には含めていません。