〔収益認識に関する注記〕

1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前期(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

(単位:千円)

顧客との契約から生じる収益
(注1)
外部顧客への売上高
(注2)
不動産等の売却 23, 720, 000 4, 774, 515
受取水道光熱費 2, 598, 534 2, 598, 534
その他 41, 951, 977
合計 26, 318, 534 49, 325, 027

(注1) 企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸借事業収入等及び移管指針第10号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の対象となる不動産等の譲渡は収益認識会計基準の適用外となるため、「顧客との契約から生じる収益」には含めていません。なお主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び受取水道光熱費です。

(注2) 不動産等の売却については、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)第48条第2項に基づき、損益計算書において不動産等売却損益として計上するため、不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額を記載しています。なお、本投資法人においては、不動産等売却益を営業収益に、不動産等売却損を営業費用に計上しているため、上表では不動産等売却益の額のみを記載しています。

当期(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日)

(単位:千円)

顧客との契約から生じる収益
(注1)
外部顧客への売上高
(注2)
不動産等の売却 15, 145, 000 6, 641, 366
受取水道光熱費 2, 526, 442 2, 526, 442
その他 42, 908, 111
合計 17, 671, 442 52, 075, 921

(注1) 企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の対象となる賃貸借事業収入等及び移管指針第10号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」の対象となる不動産等の譲渡は収益認識会計基準の適用外となるため、「顧客との契約から生じる収益」には含めていません。なお主な顧客との契約から生じる収益は不動産等売却収入及び受取水道光熱費です。

(注2) 不動産等の売却については、投資法人の計算に関する規則(平成18年内閣府令第47号)第48条第2項に基づき、損益計算書において不動産等売却損益として計上するため、不動産等売却収入より不動産等売却原価及びその他売却費用を控除した額を記載しています。なお、本投資法人においては、不動産等売却益を営業収益に、不動産等売却損を営業費用に計上しているため、上表では不動産等売却益の額のみを記載しています。

2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

前期(自 2025年3月1日 至 2025年8月31日)

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです。

当期(自 2025年9月1日 至 2026年2月28日)

重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載のとおりです。