2. 個人版事業承継税制

個人版事業承継税制は、青色申告(正規の簿記の原則によるものに限る。)に係る事業(不動産貸付事業等を除く。)を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、個人の事業用資産を贈与又は相続等により取得した場合において、その事業用資産に係る贈与税・相続税について、一定の要件の下、その納税を猶予するとともに、後継者の死亡等の一定の事由が生じた場合に、納税が猶予されている贈与税・相続税の納付が免除される制度である。

同税制は、令和元年度税制改正において、個人事業者の事業承継を促進するため、10年間限定で、多様な事業用資産の承継に係る相続税・贈与税を100%納税猶予とする制度として創設された。

本税制の適用に当たって、これまで後継者は事業用資産の贈与時にその事業用資産に係る事業に3年以上従事している必要があったが、令和7年度税制改正において、事業従事要件が事実上撤廃され、後継者が贈与直前から事業に従事していた場合にも適用が認められることとなった。

コラム 1-1-10②図 個人版事業承継税制の概要

個人版事業承継税制
事前の計画策定 個人事業承継計画の提出
2019年4月1日から
2026年3月31日まで
適用期限 10年以内の贈与・相続等
2019年1月1日から
2028年12月31日まで
納税猶予割合 100%
対象資産
  • ・宅地等(400㎡まで)
  • ・建物(床面積800㎡まで)
  • ・一定の減価償却資産

資料:中小企業庁作成